BtoBプラットフォーム利用企業数<10分更新> 1,051,743社・1,961,340事業所・2,854,124

2023年度流通金額:44兆453億

ニュースリリース

「BtoBプラットフォーム 請求書」が三井住友カードと業務提携
〜法人カードの利用明細をペーパーレス化、1兆円の請求データ電子化を目指す〜

 株式会社インフォマート(本社:東京都港区、代表取締役社長:村上勝照、以下「当社」)および三井住友カード株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:久保 健、以下「三井住友カード」)は、法人カードの決済データを活用した電子請求書サービスの提供に向け協業することに合意し、法人企業の相互送客に関する業務提携契約を締結したことを発表いたします。

【 背景 

 国税庁が発表した電子帳簿保存法の規制緩和に伴い、企業内で発生する証憑書類の電子保存が一層進む事が予想されます。加えて、電子帳簿保存法に関するQAに追加された条項(※参考URL)に伴い、法人カードで決済した場合に発生する領収書を今後は破棄する事が可能になる見込みです。

【 概要 】

 当社が提供する「BtoBプラットフォーム 請求書」は、三井住友カードと業務提携することで、これまで実現できていなかった法人カードの請求書の電子化をはじめ、企業内で発生する様々な請求書や領収書を電子化し、一元管理できるサービスの提供を目指します。本サービスにより導入企業は請求書や領収書の管理コストが大幅に削減され、事務の合理化にも繋がります。

 また、三井住友カードの発行するコーポレートカードやパーチェシングカードなどの法人カードの利用明細を『BtoBプラットフォーム 請求書』内で受け取ることを可能にすることで、企業のペーパーレス化を促進し、BtoBプラットフォームの更なる普及・拡大を目指します。

 さらに、今回新たに法人カードの商流を取り込むことにより、「BtoBプラットフォーム」で流通する約1兆4千億円(2015年度実績)の商流データをさらに拡大しBtoB領域における新たな金融サービスの創造、顧客企業の経営改善、業務効率化を支援してまいります。

 一方、提携する三井住友カードは、企業のニーズに応えた新たなサービスの提供により法人カードをより多くの企業に導入頂き、キャッシュレス社会の進展に貢献します。又、企業間の受発注システムを長く手掛けてきたインフォマートと協働でBtoB分野の加盟店開拓や法人カード推進を行う事で、新たな領域での売上を取り込む事が狙いです。

 両社は2017年4月のサービス提供を目指して本格的な協議を開始し、今後5年以内に協働で500社への導入と、新たに1兆円の請求データを電子化する事を目指してまいります。

【 「BtoBプラットフォーム 請求書」について 】

 請求書の受取・発行、双方に導入される請求書のプラットフォームです。請求業務に関わる時間短縮、コスト削減、生産性向上が実現します。取引先が取引先を招待し、世の中の全員が使うことで社会全体のペーパーレス化によるECOが実現します。ISMSの取得など請求書データを取り扱うためのセキュリティ体制も確保しています。

【 「三井住友カード」について 】

 日本におけるVisaのパイオニアとして、40年以上にわたり、業界を牽引し続けています。
 ITをはじめとした最先端技術を活用し、斬新かつ多様な決済ソリューションを生み出しています。
 又、国内外のFinTech企業との提携をはじめ、インバウンド消費や地方創生を促進する最新の加盟店ソリューションの提供、世界中で使えるプリペイドカードの発行開始など、将来を見据えて、常に先手を打つとともに、情報セキュリティ、法令順守などの内部管理態勢の更なる強化にも取り組んでいます。

【 会社概要 】

[インフォマート](2016年9月末現在)

 会社名:株式会社インフォマート(東証一部:2492)
 代表者:代表取締役社長 村上勝照
 本社所在地:東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング13階
 設立:1998年2月13日
 資本金:32億1,251万円
 事業内容:BtoB(企業間電子商取引)プラットフォームの運営
 従業員数:408名
 URL:http://www.infomart.co.jp/

[三井住友カード](2016年3月末現在)

 会社名:三井住友カード株式会社
 代表者:代表取締役社長 久保 健
 本社所在地:東京都港区海岸1-2-20
 設立:1967年12月26日
 資本金:340億3,000円
 事業内容:クレジットカードに関する業務、ローン業務、保証業務、
 ギフトカード業務、その他付随業務
 従業員数:2,440名
 URL:https://www.smbc-card.com/

 <参考URL>
 ※ 国税庁 電子帳簿保存法Q&A(平成28年9月30日以後の承認申請対応分)「問67-2参照」
 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans3/03.htm#a67-2

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