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適格請求書(インボイス)とは? 作成方法や書き方について例をあげて解説

2023年10月1日よりインボイス制度がスタートし、消費税の仕入税額控除を受けるには「適格請求書(インボイス)」の交付・保存が必要になりました。そこで改めて、適格請求書(インボイス)について、また書き方についても、具体的な記入例を解説します。

適格請求書(インボイス)とは? 作成方法や書き方について例をあげて解説

最終更新日:2024年7月25日

目次

適格請求書(インボイス)とは?

2023年10月1日からはじまったインボイス制度で、買い手が消費税の仕入税額控除を受けるには、一定の事項を記載した帳簿と、適格請求書(インボイス)の保存が要件となりました。

この、売り手(請求書を発行する側)が買い手(請求書を受け取り支払う側)に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための書類やデータが適格請求書(インボイス)です。

売り手(請求書を発行する側)で国税庁に適格請求書発行事業者として登録した事業者のみが適格請求書(インボイス)を発行することができます。

 

適格請求書(インボイス)の記載事項

適格請求書(インボイス)の記載項目は以下の通りです。書き方の例もあわせてご確認ください。太字は特に注意する項目です。

インボイスの記載事項

①発行者の氏名または名称
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④軽減税率適用の表記
⑤受領者の氏名または名称
登録番号
⑦税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
税率ごとに区分した消費税額等

 
出典:国税庁「インボイス制度の概要」をもとに作成https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
 
インボイス制度以前の「区分記載請求書等保存方式」の要件だった記載項目に、⑥登録番号、⑦税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率を新たに追加・変更したものが適格請求書といえます。

⑧税率ごとに区分した消費税額は、従来の請求書の記載項目ではありませんでしたが、経理の実務上すでに多くの請求書で記載されている項目です。
 
なお、適格請求書を発行する売り手側も、適格請求書の写しを保存しておく必要があります。

 

記載要件を満たしていれば請求書以外の書類も「適格請求書」

「請求書」という名称ですが、一定の記載事項を満たし、売り手の確認がとれていれば、買い手発行の支払通知書や仕入明細書も、適格請求書(インボイス)として認められます。
 
消化仕入などの商習慣で請求書を発行しない取引や、事務所の家賃といった、売り手が領収書や請求書を発行しないケースでも、インボイス制度に対応できる仕組みとなっています。

買い手発行の支払明細書等をインボイスとする場合は、記載する登録番号は課税仕入の取引先(売り手)のものとなる点に留意が必要です。
 
また、納品書と月次請求書など、複数の書類群でも記載事項が満たされていれば、インボイスとして認められ、仕入税額控除をうけることができます。
 
具体的には、前述の<記載事項>を満たしている必要があります。

 

支払通知書や仕入明細書も適格請求書(インボイス)として有効

先に述べたとおり、買い手発行の支払明細書や仕入明細等もインボイスとして有効です。買い手発行の書類をインボイスとする場合は、記載する登録番号が課税仕入の取引先(売り手)のものとなる点に留意が必要です。

仕入明細書等の記載事項は以下のとおりです。赤字は特に注意する項目です。
①書類の作成者の氏名または名称
②課税仕入れの相手方の氏名または名称及び登録番号
③課税仕入れを行った年月日
④課税仕入れに係る資産又は役務の内容
(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)
⑤税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率
税率ごとに区分した消費税額等

 

簡易インボイス(適格簡易請求書)と返還インボイス(適格返還請求書)

販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業など不特定かつ多数へ売り上げに利用するインボイスについては、記載項目を簡易化した簡易インボイス(適格簡易請求書)の交付が認められています。
 
簡易インボイスは、「請求書を受領する事業者の名称もしくは氏名」を記載する必要がなく、適用された税率と消費税額のどちらかが記載されていれば問題ありません。レジのレシートや手書きの領収書であっても、必要項目を満たしていれば簡易インボイスとしての発行・保存が可能です。

簡易インボイスの作成例


領収書を簡易インボイスとして扱う際の発行や保存の詳しい解説は、「インボイス制度で領収書はどう変わる?制度に伴う変化や注意点を解説」をご覧ください。
 
また、返品や値引き等の売上に係る対価の返還等を行う場合には、返還インボイス(適格返還請求書)の交付が義務づけられています。ただし、その金額が税込価格1万円未満の場合は、交付義務は免除されます。
 
たとえば、50万円の請求に対し、買い手が振込手数料相当額440円を減額した49万9,560円を支払った場合、売り手は440円を対価の返還等として処理します。この場合は、440円の値引き(振込手数料相当額)が1万円未満であるため、返還インボイスの交付は不要です。

振込手数料を負担する商習慣に対応した仕組みとなっています。

 

適格請求書(インボイス)を発行できるのは適格請求書発行事業者のみ

仕入税額控除の適用は、課税仕入れ(売り手に支払った金額に消費税がかかっている取引)が条件です。原則、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外から行った仕入れは、仕入税額控除の適用を受けられません。
 
適格請求書を発行できるのは、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出し、審査を経て登録を受けた適格請求書発行事業者のみです。登録は任意であり、申請しなければ登録されません。

また、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者はインボイスを発行できません。免税事業者が登録申請を行う場合は課税事業者になった上で申請する必要があります。
 
手続自体は非常に簡単で、郵送もしくはe -Taxで申請書を送るだけです。登録を受けると、登録番号や公表情報などが記載された登録通知書が税務署から送付されます。加えて、国税庁のインボイス発行事業者公表サイトでの検索が可能となります。
 
なお、免税事業者が2023年10月1日〜2029年9月30日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、「課税事業者選択届書」の提出は不要です。申請書の提出によって登録と同時に課税事業者となります。
 
また、2年前の課税売上高が5000万円以下の事業者は、年間の課税売上高から納付する消費税額を計算する「簡易課税制度」を選択できます。業種ごとに定められた「みなし仕入率」で消費税を計算するため、買い手としてのインボイス制度への対応は必要ありません。
 
簡易課税制度についての詳しい解説は、「簡易課税制度とは?インボイス制度の影響や要件をわかりやすく解説」をご覧ください。

 

免税事業者等からの仕入れについても控除可能な経過措置あり

インボイス制度導入後、免税事業者と取引している課税事業者に、仕入税額控除を受けられないことによる急激な負担がかからないよう、経過措置が設けられています。
適格請求書(インボイス)を発行できない取引であっても、一定の要件の下、一定の期間は、仕入税額相当の一定割合を、仕入税額として控除が可能です。
 
仕入税額控除の経過措置期間と控除割合は下記のとおりです。
 
<仕入税額控除の経過措置期間と控除割合>
・2023年10月1日から2026年9月30日まで:80%
・2026年10月1日から2029年9月30日まで:50%
 
経過措置期間中の仕入税額控除の計算方法や仕訳などについては、「インボイス制度の経過措置とは?猶予期間と仕入税額控除について解説」で詳しくご紹介しています。

 

売り手(請求書の発行側)で、適格請求書の交付が免除される取引

事業の性質上、適格請求書の交付が困難なため、適格請求書の交付義務が免除される取引もあります。
 
① 船舶、バスまたは鉄道(公共交通機関)による3万円未満の旅客の運送
② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うもののみ)
③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うもののみ)
④ 自動販売機及び自動サービス機により行われる3万円未満の商品の販売等
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたもののみ)
 
参考:国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問41」

 

買い手(請求書の受取側)で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

請求書等の受け取りが困難などの理由で、記載事項の要件を満たした帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる場合もあります。
 
① 適格請求書の交付義務が免除される、船舶、バスまたは鉄道など3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 取引年月日を除いた適格簡易請求書の記載事項が記載された入場券等を使用の際に回収する取引
③ 適格請求書発行事業者でない古物営業を営む者からの古物の購入
④ 適格請求書発行事業者でない質屋を営む者からの質物の取得
⑤ 適格請求書発行事業者でない宅地建物取引業を営む者からの建物の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストにより差し出されたものに限ります。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤
手当)
 
参考:国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問104」

 

適格請求書(インボイス)の発行と受取、双方のポイント

ここまでのとおり、インボイス制度は売り手(請求書発行側)、買い手(請求書受取側)双方に影響がある仕組みです。解説を振り返りながら、それぞれの留意点をみていきましょう。

売り手側(発行側)の留意点

売り手側は、適格請求書発行事業者の登録を行うとともに、適格請求書の要件を満たすように請求書等の記載事項を追加したり、消費税の計算方法を変更したりする必要があります。適格請求書発行事業者として、原則、以下の義務が課されます。
 
■適格請求書(インボイス)の交付
買い手となる取引先(課税事業者)の求めに応じて、インボイスまたは適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付しなければなりません。
 
■適格返還請求書(返還インボイス)の交付
返品や値引きなど、売上に関係する対価の返還等を行う場合は、適格返還請求書の交付が必要です。
ただし、その金額が税込価格1万円未満の場合は、交付義務は免除されます。
 
■修正した適格請求書の交付
交付したインボイス(または簡易インボイス、返還インボイス)に誤りがあった場合、修正した適格請求書(または簡易インボイス、返還インボイス)を交付しなければなりません。
 
■写しの保存
交付した適格請求書(または簡易インボイス、返還インボイス)の写しの保存も義務付けられています。
 
記載項目の追加で請求書などのフォーマットの変更が必要になることもあるでしょう。インボイス制度に適用したクラウドサービスなどのシステムを利用していれば特別な対応は不要ですが、自社で独自に構築したシステムを使っている場合は、自分たちで改修を行わなければなりません。
 
たとえば、インボイス制度では、「消費税額等」の計算方法が定められています。消費税額等の端数処理は、適格請求書単位で、税率ごとに1回行います。商品ごとの端数処理は認められていませんが、参考値として記載するのは問題ありません。

1円未満の端数は四捨五入・切捨て・切上げのいずれの方法で処理することになっています。取引先と計算方法が違うと差異が生じる可能性がありますので、注意が必要です。

買い手側(受取側)の留意点

買い手側は、取引先を適格請求書発行事業者と仕入税額控除の対象にならない免税事業者との区分が必要になります。また、手作業の場合は記載されている内容が正しいか、細かく確認するため、取引が多い企業は膨大な時間とリソースを割くことになります。
 
一定の事項を記載した帳簿および適格請求書などの保存が仕入

税額控除の要件です。
保存期間は、帳簿の閉鎖日または請求書の受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間となっています。
 
免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けられません。ただし、一定期間は仕入税額相当の一定割合を、仕入税額として控除する経過措置がとられています。
 
■保存が必要となる請求書等の範囲
仕入税額控除の要件として保存が必要となる請求書等には、以下のものが含まれます。
① 売り手が発行する適格請求書または簡易インボイス
② 買い手が作成する仕入明細書等
(適格請求書の記載事項が記載され、課税仕入れの売り手の確認を受けたもの)
③ 卸売市場において委託を受けて、卸売業務として行われる生鮮食料品当の譲渡および農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受ける一定の書類
④ ①~③の書類に係る電磁的記録

 

適格請求書(インボイス)の手間や課題を解決する電子インボイス

インボイス制度による新たな手間や課題の原因の多くは、紙の書類の処理に付帯して発生しています。

紙による適格請求書の交付や保存から電子インボイスに切り替えることで手間や課題が解消され、対応がスムーズになります。電子インボイスとは、適格請求書をデータ化したものです。

たとえば、書類の項目に不備があった場合、インボイス制度上は受取側での追記はできません。電子データのやりとりであれば簡単にする修正作業も、紙の場合は書類を受け取ったらすぐに登録番号や、消費税区分といった記載事項を確認しなければなりません。抜け漏れがあれば発行元に再発行を依頼が必要です。郵便でやりとりしていると時間も手間もかかります。
 
取引のプロセスで紙の書類やメールに添付したPDFといったアナログを介さず、はじめから終わりまでデータでやりとりすれば、各会計システムに直接取り込めて入力の手間や人為的ミスのリスクを減らせます。

書類を1枚ずつチェックする作業や保管場所が不要になり、削除・変更の履歴が残るシステムならデータ改ざんも防止できるのです。
 
電子インボイスについてのより詳しい解説は「電子インボイスとは?メリット・デメリットや導入の課題などを解説」をご覧ください。
 
適格請求書をデータで発行・受取できる請求書システムの導入を検討する場合は、インボイス制度だけでなく電子帳簿保存法への対応状況も確認しておきましょう。

電子帳簿保存法の改正によって、電子取引データで請求書をやり取りした場合、該当データは電子帳簿保存法の要件に従った保存が義務付けられています。
 
株式会社インフォマートが提供する「BtoBプラットフォーム 請求書」は、請求書の受取も発行も、インボイス制度や電子帳簿保存法に対応しています。法制度の変更があっても安心して請求書の発行や管理を進められます。

 

紙とデータが混在する場合はAI-OCR機能を活用した電子データ化もおすすめ

請求書の電子化は、自社だけで進められるものではなく、取引先と授受の方法や様式などを調整する必要があります。お互いにやりやすい業務フローに落とし込めれば、売り手、買い手双方で業務効率化が実現します。
 
ただ、さまざまな事情でどうしても100%の電子インボイスは難しく、紙の請求書や領収書が残ってしまうというケースは少なくありません。

紙と電子インボイスが混在すると、かえって手間とコストが増え、二重管理など非効率なプロセスが発生してしまう懸念があります。
 
紙の書類をスムーズにデータ化するには、インフォマートの「BP Storage for 請求書」がおすすめです。「BP Storage for 請求書」は、紙で受け取った書類をスキャナで読み込むとAIがデータ化。改正電子帳簿保存法に対応したシステムで、電子保存されたデータの検索・確認までをワンストップで行えます。
 
適格請求書を「BtoBプラットフォーム 請求書」で受け取りたいけれど、すぐにデジタル化は難しいという場合の段階的なステップとしても「BtoBプラットフォーム 請求書」と「BP Storage for 請求書」の併用はおすすめです。
 
経理業務のデジタル化をお考えの方は、ぜひ「BtoBプラットフォーム 請求書」の導入をご検討ください。


 

よくある質問

Q. 適格請求書とは何ですか?

A.適格請求書(インボイス)は、売り手(請求書発行側)が買い手(請求書受取側)に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための書類やデータのことです。

2023年10月1日からはじまった仕入税額控除の方式がインボイス制度で、買い手が消費税の仕入税額控除を受けるには、一定の事項を記載した帳簿と、適格請求書(インボイス)の保存が必要になっています。

Q. インボイスと適格請求書の違いは何ですか?

A.インボイスと適格請求書は同義です。また、適格請求書等保存方式がインボイス制度の正式名称です。

Q. 適格請求書がないとどうなりますか?

A.適格請求書がないと、買い手(請求書受取側・課税事業者)が「仕入税額控除」を受けられなくなります。適格請求書を発行できるのは登録した適格請求書発行事業者のみです。原則、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外から行った仕入れは、仕入税額控除の適用を受けられません。



監修者プロフィール

宮川 真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。

【保有資格】CFP®、税理士

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