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これまで一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の原産地表示について、2017年9月に改正・施行された食品表示基準により、国内で作られた全ての加工食品に対して、原料原産地表示を行うことが義務付けられた。 本制度の経過措置期間は令和4年(2022年)3月までのため、期日までの対応が求められる。
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