電子契約なら収入印紙は不要?
印紙コスト削減シミュレーション

印紙税や郵送費のコストも
大幅削減

「印紙税」とは?

経済取引等に伴って契約書や領収書などの文書を作成した場合に、
印紙税法に基づきその文書に課税される税金です。
印紙税は通常は「収入印紙」を購入して貼付することにより納付されます。

「収入印紙」とは?

収入印紙とは、国庫の収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために政府が発行する証票で、略して「印紙」と呼ばれることが多いです。租税や手数料の支払いの証明となる印刷物で、領収書や申請書などの対象書類に貼付して用います。 参照:印紙税の手引|国税庁

課税される契約書の種類と納税金額は?

文章の種類 印紙税額

不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
(不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など)

※無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。

1万円未満:非課税
10万円以下:200円
10万円を超え50万円以下:400円
50万円を超え100万円以下:1千円
100万円を超え500万円以下:2千円
500万円を超え1千万円以下:1万円
1千万円を超え5千万円以下:2万円
5千万円を超え1億円以下:6万円
1億円を超え5億円以下:10万円
5億円を超え10億円以下:20万円
10億円を超え50億円以下:40万円
50億円を超えるもの:60万円
契約金額の記載のないもの:200円

地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
(土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など)

消費貸借に関する契約書
(金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など)

運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)
(運送契約書、貨物運送引受書など)

※運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び送り状は含まれません。

請負に関する契約書(工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など)

※請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。

1万円未満:非課税
100万円以下:200円
100万円を超え200万円以下:400円
200万円を超え300万円以下:1千円
300万円を超え500万円以下:2千円
500万円を超え1千万円以下:1万円
1千万円を超え5千万円以下:2万円
5千万円を超え1億円以下:6万円
1億円を超え5億円以下:10万円
5億円を超え10億円以下:20万円
10億円を超え50億円以下:40万円
50億円を超えるもの:60万円
契約金額の記載のないもの:200円

参照:国税庁 第1号文書から第4号文書までの印紙税額の一覧表

電子契約の印紙に関するQ&A

電子契約の印紙に関するQ01

課税対象の契約書に収入印紙を貼り忘れたらどうなるの?

電子契約の印紙に関するA01
印紙税の納税漏れ(収入印紙を貼り忘れた)が税務調査で発覚した場合、本来の印紙税に対して3倍の過怠税を負担しなければなりません。自主的に申し出た場合過怠税は1.1倍となります。
どちらにせよ本来の税額より高くなるため大きな負担となります。
課税対象の契約書に収入印紙を貼り忘れたらどうなるの?
電子契約の印紙に関するQ02

なぜ電子契約では印紙不要なの?

電子契約の印紙に関するA02
印紙税法第二条により、課税対象は「課税物件に掲げる文書」として書面の文書だけを指しており、電子文書は含まれないためです。 詳しくはこちら
電子契約書では収入印紙が不要
電子契約の印紙に関するQ03

どれくらいコストを削減できるの?

電子契約の印紙に関するA03
現在すべての契約業務を紙で行っている企業が、仮にそのうちの70%を電子契約に切り替えた場合、印紙税も含めて、約67%コストを削減することができます
約67%削減!
※法律により電子契約できない契約書も一部ございます。詳しくはこちら。

電子契約の印紙税・収入印紙に関する、国税庁と政府の見解

電子契約は紙の契約書と異なり、印紙税が不課税のため収入印紙が不要になります。その理由は、国税庁の見解と国会質問における政府答弁が根拠としてあります。

国税庁による印紙税法の見解

電子契約が不課税となる根拠として、「印紙税法基本通達」があります。
「印紙税法基本通達」には、用紙等に課税文書を作成し、当該文書の目的に従って行使することで納税の義務があると規定されています。課税文書の作成とは、紙の書面に書いて交付する行為が必要となるため、現物交付がない電子契約は印紙税の課税対象外となります。
※電子契約を紙に印刷した場合は、電子契約(電子データ)の複製行為にあたるため、課税対象には該当しません。

国会質問における印紙税に関する政府答弁

国会答弁書にも、電子データは文書の作成が発生しないため、文書課税である印紙税の課税対象外となることが明記されており、電子契約は不課税となります。

事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。

出典・引用:第162回国会 答弁書第九号|参議院

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