【社労士監修】建設業の残業規制とは?2024年からの変更ポイントや対策

2024年4月より建設業でも「時間外労働の上限規制」が始まりました。企業は残業時間の削減に向けて取り組まなければなりません。この記事では、建設業の残業規制の詳細とその対策をご紹介します。

2024年4月より、建設業でも残業規制が始まりました。労働基準法で定められた残業時間の上限を超えると罰則が科されるため、すべての企業は残業時間の削減に向けて取り組まなくてはなりません。

この記事では、建設業における残業規制の概要と、残業時間を削減する方法を具体的に解説します。

【2024年4月施行】
建設業における残業規制とは

建設業における「残業規制」とは、「時間外労働の上限規制」を指しています。時間外労働の上限規制を以下のように取り決めています。

<時間外労働の上限規制とは>
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
 
引用:時間外労働の上限規制|厚生労働省

この残業規制は、2018年に公布された「働き方改革関連法」に伴う「労働基準法」の改正によって設けられました。大企業では2019年4月、中小企業では2020年4月より適用されています。
しかし、建設業には5年間の猶予が設けられ、2024年4月からの施行となりました。その理由は、短工期のプロジェクトが多く長時間労働が慢性化していて、なおかつ人手不足のため、残業時間の削減に向けてすぐに対応することが難しいと考えられていたからです。

改正後のポイント

労働基準法では労働時間の限度を「1日8時間・1週40時間」と定めており、これを超えるには36協定(サブロク協定)の締結・労働基準監督署への届出が必要です。改正前は、建設業では36協定締結の必要はあるものの、時間外労働の上限がなく、従業員を長時間労働させているケースも多くありました。

しかし、改正後の2024年4月以降は、36協定および臨時的な特別条項を労使合意のうえで結び、さらに以下のように守るべき上限が設けられました。

  • 時間外労働は年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計が、26カ月平均80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えられるのは、年6回が限度
※ただし、災害時の復旧・復興事業に限り、一部適用外となる

上限規制のイメージは、次のとおりです。

上限規制のイメージ
出典:建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省


36協定の上限規制に違反した場合の罰則

改正前は、36協定を締結、届出していれば、労働時間の上限規制の適用を除外されていたため、従業員を何時間残業させても労働基準法違反には該当しませんでした。

しかし現在は残業時間に上限ができ、前述のルールを守らなければ、労働基準法違反となり以下の罰則が科される恐れがあります。


    6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準第32条違反)

また、これに違反した場合は、労働基準監督署から指導を受け、悪質性が認められるケースでは労働局によって企業名を公表されることもあります。公表されれば企業イメージに傷がつき、社会的信頼性が損なわれる可能性があります。 
2024年4月より建設業で上限規制の適用が開始されているため、どのような規模の建設会社においても、残業時間を削減するための対策が必須となっているのです。


建設業の残業規制に対応する方法

ここからは、建設業の関連企業が、残業規制に対応して残業時間を削減するための方法を具体的に紹介します。

適切な工期を確保する

公共工事・民間工事を問わず、受発注者の双方が適正な工期を確保し、残業規制に対応できるよう環境を整備することが重要です。
発注者・受注者は、それぞれ以下のような対応が求められます。

発注者 受注者から工期が遅れそうな事象について報告を受けた場合、契約内容を見直して締結し直す
受注者 請負契約の締結時、著しく短い工期で締結するのを避ける


残業時間を適切に管理する

勤怠管理システムを導入し、残業時間を適切に管理することも大切です。

現場作業を伴う建設業では、自宅から現場へ出勤し、事務所に立ち寄らず帰宅することも多いため、開始時刻や就業時刻、残業時間の把握が難しいという課題があります。

そこで、労働時間の集計が簡単にできる勤怠管理システムを導入することで、残業時間が長い従業員がいるかどうかを確認しやすくなります。

書類の電子化を進める

書類の電子化を進めるのも一つの方法です。紙の書類を電子化することで業務効率化が促進され、残業時間の削減に貢献します。

電子化が進むと現場からでも必要な文書にアクセスできるようになるので、書類の確認・承認のために現場から事務所に戻る移動時間がなくなります。その結果、テレワークを導入できる体制が整うなど、働き方改革を進めやすくなる点がメリットです。

そもそも建設業は、請求書や見積書、工事請負契約 書、作業日報、図面、出来高報告書など、取り扱う書類の種類が多いです。しかし、いまだ紙文化が根強く、他の業種と比べて電子化が進んでいない実情もあります。


電子化の状況

当社が2024年2月に実施した調査結果によると、書類の電子化率が高いのは「請求書」と「見積書」で、4割が電子化済みということがわかっています。一方、「出来高報告書」は約3割と、このなかでは電子化がもっとも遅れていることも明らかになりました。


建設業の書類の電子化はExcelどまり?


2023年の調査結果と比較

前章で紹介した調査において、請求書など取引書類をシステムへ転記する方法についても同時に調査しました。

その結果、2023年と2024年を比較すると、「紙から手作業で転記する割合」は大きく減少していました。しかしその代わりに、「Excelやスプレッドシートから転記している」と回答した企業の割合が増加していることがわかりました。

Excelやスプレッドシートに移行することで、自社の電子化が進んでいると考える方も多いようです。しかし、請求書を作成する際には発注書の内容を「転記」する必要があり、転記内容に入力ミスがないかどうかを確認する突合作業が発生するので、「Excelやスプレッドシートへ移行」することで、かえって管理工数や作業が増えてしまっているのが実情です。

そこで、取引書類の「発行」も「受け取り」も完全にデジタルで完結する「DtoD」(デジタルtoデジタル)の形式を導入することで、より一歩進んだデジタル化が実現し、業務効率が実現します。


建設業の取引書類の電子化に
「BtoBプラットフォーム TRADE」

建設業において請求書や見積書、出来高報告書といった取引書類を電子化する場合、建設業特有の商習慣に対応した「BtoBプラットフォーム TRADE」の導入がおすすめです。

「BtoBプラットフォーム TRADE」では、請負工事で発生する見積から発注、出来高検収、請求までをすべて電子化することができ、転記・照合作業や書類を検索する手間も削減されて、抜本的な業務効率化につながります。


まとめ

本記事では、2024年4月から始まった建設業の残業規制について解説しました。加えて、建設業で残業を減らすために、具体的にどのような工夫が必要になるかについても述べました。

建設業はほかの産業と比較して、「デジタル化がなかなか進んでいない」と言われることがあります。デジタル化は、単に「紙がExcelやスプレッドシートに置き換わる」「ハンコが不要になる」ことだけではありません。取引書類の「発行」から「受け取り」までがデジタルで完結する「DtoD」(デジタルtoデジタル)形式を導入してこそ真のデジタル化が実現し、大幅な業務効率化や生産性向上につながります。

「DtoD」形式では、必要な文書を現場からスマホやタブレットでも確認・承認できるようになるので、組織全体で仕事のスピードがアップします。「今まで現場からわざわざ帰社して、デスクに向かっていた時間が減った」といった変化も起き、労働時間を大幅に削減することも可能です。

本記事で紹介した、建設業の商習慣に対応できる「BtoBプラットフォーム TRADE」について、導入事例やサービスの概要をまとめた資料を無料でご提供しています。以下よりダウンロードが可能ですので、ぜひご活用ください。

「BtoBプラットフォーム TRADE」について詳しく知る

監修者

畑 美希さん

畑美希社会保険労務士事務所/畑 美希

2024年7月16日監修

ページの先頭に戻る

  • 建設業に特化したサービスだから使いやすい
  • 出来高報告書の作成もラクに!
  • 建業法、電子帳簿保存法にも対応済み
  • 建設業での導入実績も多数紹介!

\機能や導入実績を知る!/

\電子化・効率化の相談がしたい!/